1.塾の生徒の補償
次のような事故によって生徒が死傷した場合に保険金が支払われます。
塾の管理下にある間に生じた急激かつ偶然な外来の事故 A塾との往復途上にある間に生じた急激かつ偶然な外来の事故
(注)塾の管理下とは次の場合をいいます。 ●塾の授業中(休憩時間を含みます) ●授業開始前または終了後で塾の施設にいる間 ●塾が主催または共催する模擬試験・合宿・父兄会などの行 事に参加している間
2.塾経営者の賠償責任
次のような事故によって、生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与えて、経営者が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。 所有・使用・管理する塾の施設の不備が原因で生じた事故 塾の業務遂行(生徒の指導、監督など)に起因する偶然な事故 (例)火災が発生した際、教師の誘導ミスにより生徒がケガをした。
3.塾の生徒の賠償責任
塾の管理下にあるとき、生徒が他の生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与えて、その生徒(法定の監督義務者)が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
下記の塾はこの保険の対象とはなりません。 野球・水泳等、スポーツ指導のみをするもの 主として小学校就学前の乳幼児を対象とするもの 主たる指導方法が通信教育によるもの