■■■  学習塾のリスクマネージメントとは? ■■■ 本文へジャンプ


■学習塾を継続して経営していく限り、そこには様々なリスクが伴います。

生徒・保護者の安全に対しては、塾側で積極的にリスク対処をしていることを最大限アピールして、あなたの塾が制度的にもしっかり危険から守られていることを伝えましょう。

これが、保護者があなたの塾を選択する一つの基準になることは言うまでもありません。

また、これとは別に、あなたの塾自体を想定される危険から守らなければなりません。

これら、あなたの塾を取り巻く危険に対処する為の一つの有効な手段が保険制度です。

以下、学習塾の経営と運営に役立つ保険制度について紹介していきます。

これらを採用することで、あなたの塾の看板面と基礎的部分を固めることが今後長くこれを行っていく上で重要です。




 安心して学習塾を経営するための必需品 その@ 

生徒や保護者があなたの塾を選ぶ ●
塾総合保険


■学習塾の経営を行う場合の必需品の一つに塾総合保険があります。

■塾の経営期間が長くなり、またその規模が大きくなるに従って、塾の現場には様々なリスクが色々な形
  で生じてきます。

■リスクマネージメントをすることは、あなたの塾の安定経営を支えるものであると同時に、保護者に対して 

 は「安心して子供を通わせられる塾」をイメージさせる広告手段の一つでもあります。

■もしもあなたがこのあたりの重要性や有用性をまだ認識していないとしたら、この機会に保険による武装を 図っておき、それを塾のアピールの一つにすることができます。

■また、これとは別に、あなたの塾そのものを守る有効な方法として、こんな制度もあります。是非一度参考 にして頂き、取り入れされることをお奨めします。

 ちなみに、弊社自身、一度だけですがこの制度によって突発的なダメージを最小限に食い止めることができた経験がありますので、この制度の有用性は自信を持って言い切れます。

 いつの日か、あなたの塾でも役に立つことがあるかもしれませんよ。
                                                 くわしくはこちら


しかし、ここで大切なことを一つ。

 
ただやみくもに保険をかければそれでよいというわけではありません。

 
保険は過不足なく適正価額で付与しなければ、いざという時に補償額が引き下げられたりするなど、満足する補償が受けられないことがあります。

その場合、それまでに払い込んだ保険料の一部または全部が無駄になってしまうことさえあります。


 
これでは何のための保険、何のための補償か分かりませんよね。

 損害保険代理店上級資格会社でもある
当社は、各学習塾の独自性を調べた上で、


どの部分にどれだけの保障が必要か
を見積もって適切な保障を付けるアドバイスから実際の付保までをトータルでお手伝い致します。

まず、あなたの塾の様子や条件をお知らせくだされば、その日のうちに適切な保険金額を算出致します。

また、あってはならないことですが、万一の事故の際は、あなたの塾の立場を十二分に考慮してスムーズな事故対応と処理を行い、時間をかけずに保険金を受け取ることができるように、一から十までお手伝いを致します。

■この保険制度についてのお問合せはこちら →クリック

塾総合保険とは、こんな保険システムです。
   
    この保険では、次のような時にあなたに保険金をお支払いします(一部を抜粋)。
  1. 塾の生徒が、塾や塾との往復途上でケガをしたり、死亡したとき。
  2. 塾経営者が生徒のケガなどで法律上の賠償をしなければならないとき。
  3. 塾の生徒が塾で誤って他の生徒等にケガをさせ、その生徒(両親)が法律上の賠償をしなければならないとき。

1.塾の生徒の補償

次のような事故によって生徒が死傷した場合に保険金が支払われます

塾の管理下にある間に生じた急激かつ偶然な外来の事故
A塾との往復途上にある間に生じた急激かつ偶然な外来の事故

(注)塾の管理下とは次の場合をいいます。

●塾の授業中(休憩時間を含みます)
●授業開始前または終了後で塾の施設にいる間
●塾が主催または共催する模擬試験・合宿・父兄会などの行 事に参加している間

2.塾経営者の賠償責任

次のような事故によって、生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与えて、経営者が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

所有・使用・管理する塾の施設の不備が原因で生じた事故
塾の業務遂行(生徒の指導、監督など)に起因する偶然な事故

(例)火災が発生した際、教師の誘導ミスにより生徒がケガをした。

3.塾の生徒の賠償責任

塾の管理下にあるとき、生徒が他の生徒や第三者を死傷させたり、その財物に損害を与えて、その生徒(法定の監督義務者)が法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。


下記の塾はこの保険の対象とはなりません。

野球・水泳等、スポーツ指導のみをするもの

主として小学校就学前の乳幼児を対象とするもの
主たる指導方法が通信教育によるもの


       ■この保険制度についてのお問合せはこちら
                                    →クリック
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